平成24年 国土交通省告示第1447号の、第四号で要求される耐震性能はどれくらいですか?
第四号においては、設計用標準震度が下記以上となるように設定されています。
建物の階層 | 建築設備機器の | ||
耐震 | 耐震 | 耐震 | |
上層階<注2>及び屋上 | 2.0 | 1.5 | 1.0 |
中間階<注1> | 1.5 | 1.0 | 0.6 |
地階及び一階並びに敷地の部分 | 1.0 | 0.6 | 0.4 |
建築設備機器の耐震クラスはBに該当します。
<注1>中間階とは地階、1階と上層階を除く層階のことです。
<注2>上層階とは2~6階建てなら最上階、7~9階建てなら上層の2層、10~12階建てなら上層の3層、13階建て以上なら上層の4層のことです。
<注3>設計用標準震度1.0とは、地震時に製品満水重量と同じ荷重が製品に水平方向に加わった時に転倒させないための設計目標値です。
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