・給湯設備(電気温水器、貯湯ユニットなど)の転倒防止対策に関する告示の改正について
教えてください。
<施工上の注意>
■大規模地震による給湯設備の転倒・移動による被害を防止するため、
建築設備の構造耐力上安全な構造方法を定める件(平成12年建設省告示第1388号)の一部が改正されました。
(平成24年国土交通省告示第1447号)
<参考>官報号外270号P6~8 、国住指第4725-7号】告示1388号施行通知
管 轄 | 国土交通省 |
改正日 | 平成24年12月12日 |
施行開始日 | 平成25年4月1日 |
転倒防止措置 | 下記参照 |
【転倒防止措置】
「給湯設備の周囲に給湯設備の転倒、移動などにより想定される衝撃が作用した場合においても著しい破壊が生じない丈夫な壁または囲いを設ける場合その他給湯設備の転倒、移動などにより人が危害を受けるおそれのない場合(※1)」を除き、給湯設備を次の各号のいずれかで固定する。
第一号 | 所定のアンカーボルトで電気温水器の底部を固する。 |
第ニ号 | 所定のアンカーボルトや木ねじ等で電気温水器の上部を固定する。 |
第三号 | 所定のアンカーボルトや木ねじ等で電気温水器の側部を固定する。 |
第四号 | 電気温水器の建築物の部分等への取付け部分が当該部分に生ずる力に対して安全上支障のないことを確認する※2 |
※1.給湯設備の転倒、移動等により人が危害を受けるおそれのない場合」とは、
国土交通省より以下の見解が出されています。給湯設備の周囲に給湯設備の転倒、移動等により想定される衝撃が作用した場合において著しい破壊を生じないように、三方が壁で残り一方が簡易錠付き金属製扉になっているパイプシャフトに給湯設備が設置されている場合や、給湯設備を所有している住民の日常動線以外、給湯設備の設置面(隣地や道路などが該当)で第三者の日常動線以外の場合等が適用の対象外となります。
即ち、人が居る方向に倒れないようにする必要があります。
※2.国土交通省より以下の見解が出されています。第一号から第三号の仕様規定によらず、第四号により個別の構造計算により安全上支障のないことを確認する場合、その計算方法は「建築設備耐震設計・施工指針」によることを原則とします。また、特別な調査又は研究の結果に基づき地震に対して安全上支障のないことを確認することができる場合とは、例えば同指針の計算方法と同様の力により実大試験を行う等が想定されます。
【TOTO製小型電気温水器において】
※壁掛け(REDJ)においては、第三号
※第一号、第二ついては、指定部材による製品固定が現実的に不可能な為対応不可。
※詳細は、Q&ANO.12-0391を参照ください。
※本サイトに表示の税込価格は消費税率10%で計算し、小数点以下は四捨五入しております。